書面添付制度とは、税理士法第33条の2第1項に基づき、納税者から委嘱された税理士が税務申告書の作成に際し、計算や整理を行い、また相談に応じた事項を明らかにした書面を添付する制度です。その目的は、税務申告書の作成過程において、税理士が租税法規に従い、独立した公正な立場において高度の注意義務を果たしたことを明らかにするものです。平成14年(2002年)の改正税理士法では、書面添付の申告書を提出した税理士には、税務調査通知前に意見を述べる機会が付与される、という制度の拡充が図られました。